税金で得する法人の二重控除

副業から株式会社に独立

2009年11月19日 04:07税金で得する法人の二重控除

私が1人でコッソリ経営するスーパー零細企業は、世界同時不況の痛手を被りながらも何とか乗り越えて、無事に1期目の確定申告にまで到りました。

税金は税務署に法人税、都税事務所に法人都民税、法人事業税、地方法人特別税、市役所に法人市民税と、5種類も納めます。それでも得をするのが法人です。例えば、サラリーマンは「給与=納税対象」になるので、ゴッソリ持っていかれます。

サラリーマン 税金=(給与-給与控除)×税率
手取り=給与-給与控除-税金
個人事業主 税金=(売上-経費)×税率
手取り=売上-経費-税金
法人 法人税=(売上-(経費+給与))×税率
税金=(給与-給与控除)×税率
手取り=給与-給与控除-税金

個人事業主は「売上-経費」後が納税対象です。経費に家賃、水道光熱費、書籍代、交通費、交際費を計上すれば、所得がグッと低くなり、納税額も少なくなります。

法人は法人税に個人の税金とダブルで納めるので不利に見えます。しかし、「売上
-経費」で利益が出て、利益の100%を給与にすれば、法人税は0円にできます。

さらに既に経費を引いているにも関わらず、給与控除が使えます。単純に手取りに着目すると、「手取り=売上-経費-給与控除-税金」の式が成り立ちます。

でも、この二重控除に税理士会は異議を申し立てているようです。一時期「サラリーマン法人化」が流行りましたが、いずれは使えないノウハウかもしれません。



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