会社を立ち上げた直後は役員給与を3ヶ月以内に決めることになっています。
法人税法上、社員が自分1人でも代表取締役という会社の役員であり、基本的には次の決算日までは給与を変えることができないです。
「儲かったから今月の給料は10万円アップ!」「売上が下がってきたから今月の給料はナシ・・・」は個人事業主だけの話で、株式会社では認めていません。
したがって、会社の収入を全て自分の給料にして、法人税を0円にするというのは意外と厳しく、節税にもつながらないでしょう。
ただし、ボーナスで還元してしまえば、法人税を0円にすることも可能です。
「役員へのボーナスは経費にならない」と思っている方も多いですが、税務署に「事前確定届出給与」を事前に届ければ、ボーナスも経費として認められます。
また、「役員給与も税務署に申請しなければいけない」と思っている方も多いですが、逆にこれは申請する必要がありません。
役員給与を承認した臨時株主総会の議事録があれば、証明書として有効です。
会社の中できちんと収支の管理されていて、決算書と個人の確定申告で差異がなければ、税務署は問題ないと判断していると、いつもの税務署の職員の方が説明してくれました。
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